
特許戦略の分析
戦略特許T
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現在の米国における戦略的なビジネス特許の研究をレポートします。
ビジネスモデル特許
1998年7月に米国の「ステート・ストリート銀行事件」がきっかけでハブ・アンド・スポークといわれる投資管理方法に関する特許権利者であるシグネチュア社とステート・ストリート銀行が裁判で争い一審ではステート・ストリート銀行が勝ち取り二審ではシグネチュア社に特許の使用権を認める判決を下したのです。
これは、いままで特許というと物・形・技術・などによるものが一般的に特許権を認めていたが、コンピューターソフトを利用した仕組みが特許として認められてのが、ビジネス・モデル特許としての由来です。
現在、各書店でよく目にするこのビジネス・モデル特許の重要性は皆さんよくご存知でしょうが、特許というものはやはり先に登録して認められた方が勝ち!!!と思いますが、そうでもないのです。
それは、先行使権の保護いうものです。
これは、1999年11月に発行されたもので例えば、A社があるビジネス・モデルを特許として出願してから1年以内にB社が、その特許に低触するような技術・あるいはビジネス・モデルを使用していたと言う場合、B社はA社に対しこのビジネス・モデル特許使用料を支払はなくても引き続きそのビジネス・モデル特許を使い続ける事が出来るのです。
但し、B社がこのビジネス・モデル特許(以下、BMに略す)を出願される前に自分たち独自でこのBMを使用していた事を証明しなけばならない。
そして18ヶ月間の公表が必要です。
これにより他の企業がどのような占有権をもっているかを予め知る事が出来る。
この18ヶ月間の公表より前の段階では、すべての情報が開示せれる事はない。(未公表)
この制度をうまく利用する事によりビジネスで何らかの恩恵を受ける事ができるのではないか?
再審査の可能性について、
あるBMがあり、そのBM特許侵害で訴えられた。と言う場合訴訟を起こせばお金がかかってしまうが、訴訟を起こすかわりに特許局の中で当事者だけで特許性の審査を行う事が出来る。これによりコストが削減される。
米国の特許商標部(PTO)www.uspto.gov
米国の一般的なBM特許とは?
1997年米国特許庁はBM特許の重要性を認識し技術カテゴリーごとに分類番号として「705」を新設。これには「ヘルスケア・
保険・予約・マーケッティング分析」などに関する特許が含まれ、この2年間に900件が登録され、さらにさかのぼり1997年以前
に登録されていた特許を含めると約3000件を越すといわれている。
ではこの中にはどのような発明が含まれているか?
@電子マネーシステム(USP545407)
これは現在使っている現金の仕組みをネットワーク上にそのまま実現するというものです。
世界40数カ国に渡り出願されている。
具体的には顧客と電子財布と3種類の銀行(発券・決済・会員)より構成し、電子マネーを使い取引するものです。
Aハブ&スポーク型の金融サービス(USP519356)
これは顧客がもつ複数のファンドをハブ(センター)でポートフェリオ処理し、一元的に運用するもの。
これは特許対象になじまないのでないか?として裁判があったが、高等裁判所は特許としてこの仕組み(システム)を特許として認めたのです。
これが、ステートストリート銀行のビジネスモデル特許としての歴史的事件となった。
B逆オークション(USP5794207)
これは日本ではよく紹介されているBM特許のうち最も有名なものであろう。
これは買い手が指し値情報を含む購入申し込みし、売り手がそれを見て条件に合えば販売するというものである。
発明者のウオ−カー氏は航空券の99年度販売実績が80万枚の販売を記録して、そのBM特許の管理会社を立ち上げウォーカー・アセット社を通じプライスライン社によるe−ビジネスを展開し現在ウォーカーデジタル社で専門にBMの開発をしている。
彼の現在の資産は約(90億ドル)1兆円といわれている。
Cエキスパート検索(USP5862223)
これもウォーカー氏の発明である。
これは、ユーザーが条件に合った適当な専門家を紹介するというもので仲介ビジネスをシステム化したものです。
Dバーチャルモール(USP5737533)
これはウェグナー・インターネット・プロジェクト社による仮想現実感のモールを構成し販売業者が合体し顧客はそのモールにアクセスし宣伝・公告・権利金・使用料・購買が出来るシステムの事です。
その他にも続々BM特許の出願が毎日、提出されています。
関連のリンクホームページhttp://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/bm-indexhtm
関連のリンクホームページhttp://www.furutani.co.jp/